主なリスクについて

価格変動リスク(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずる恐れ)

(1) 不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク
・ 対象不動産の価格は、現在及び将来において売買価格を確約するものではものでなく、不動産市場の影響を受けて変動するので、投資元本を割り込むことがあります。その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。
・ 対象不動産から生ずる事業収益及び経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。
・ 契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。
・ 本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産の事業損益および経済的要因により変動しますので、出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

(2) 余裕金の運用対象の価格変動リスク
・ 本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(施行規則第11条第2項第14号口に規定するものにかぎります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。

(3) 上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
・ 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
・ 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(出資金の返還の保証はされていないこと)。
・ 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
・ 余裕金については、法により運用方法が限定されていること。

信用リスク(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)

(1) 本事業者の倒産リスク
・ 万が一、本事業者の倒産により、本事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。

(2) その他の信用リスク
契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状況により、出資持分(匿名組合員の地位)の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。

(3) 上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
・ 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
・ 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと)。
・ 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
・ 本契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在せず、流動性が低いこと。

その他のリスク(上記リスクに揚げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)

(1) 税制リスク
税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、およびこれにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

(2) 不動産の滅失・毀損・劣化リスク (災害リスク、環境リスク)
対象不動産の全部または一部が、地震などの災害によって滅失・毀損または劣化した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、賃料の下落や不動産売却価格の下落が生じ、損失を被ることがあります。

(3) 不動産の所有者責任
 対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、それを原因として、本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。これにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

(4) 解除又は譲渡に係る制限
本契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。また、出資持分(匿名組合員たる地位)の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。

(5) 匿名組合契約の終了に関するリスク
本契約において、①新たな対象不動産の追加取得を予定しない場合の対象不動産全部の売却等の完了、②本事業の継続の不能、③本事業者に係る破産手続開始の決定、④出資総額が本事業に対する当初の出資予定総額に満たない場合であって、本事業者が自らの資金を利用した出資を行わない時、その他のやむを得ない事由があるとき、の①~④のいずれかが生じた場合には、本契約は終了します。本契約が終了した場合には、出資者は本来得られたであろう分配金を受ける投資機会を喪失することとなります。

(6) 契約の解除が一時的に多発する事に関するリスク
契約の解除が一時的に多発した場合は、不動産取引(本事業)が継続できなくなる恐れがあります。この場合、本事業者は、対象不動産の全部又は一部の売却等が完了するまで、出資の価額の返還としての金銭の支払いを留保する事が出来るものとします。

(7) 匿名組合員は営業に関する指図が出来ない事に関するリスク
本契約において本事業の遂行は本事業者のみが本事業者自身の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指示を行うことが出来ませんが、財産状況等につき、質問し意見を述べる事ができます。また、本事業者の主たる事務所にて、営業時間内に限り、財産管理報告書、本事業にかかる業務及び財産の状況を記載した書類、事業参加者名簿を閲覧する事ができます。